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日本ファゴット(バスーン)協会のご紹介
協会規約
(名称)
第1条
本会は、日本ファゴット(バスーン)協会と称する。
(英名 Japan Bassoon Society / 略称 JBS)
(事務局)
第2条
本会は、事務局を神奈川県相模原市に置く。
(目的)
第3条
本会は、ファゴット(バスーン)を愛好する人々の、相互親睦、研究及び交流を図り、我が国の音楽文化向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は第二条の1の目的を達成するために次の事業を行う。
機関誌の発行。
フェスティヴァル、シンポジウム、コンサート、クリニック等の開催、参加及び後援。
海外演奏家及び関連団体との交流。
国内における他の楽器の協会及びその関連団体との交流。
研究資料、楽譜等の収集、翻訳、出版など。
その他本会の目的達成に必要な全ての事業。
(会員)
第5条
本会は、ファゴットを愛する全ての人が入会する資格を有し、所定の手続を経た者を会員とし、次の基準を置く。
個人会員 本会の趣旨に賛同し、規定の会費を納入した個人。
法人会員 本会の趣旨に賛同し、規定の会費を納入した個人、団体及び企業等。
名誉会員 我が国音楽界に功績があり理事会に推薦された者。
本会は以上の会員を以て組織される。
(入会)
第6条
本会に入会しようとする者は、所定の手続を行い、手続を完了した日より一年間会員資格を有する。
2 入会は随時受け付ける。
(退会・除名)
第7条
会員は、自ら退会の意志を届け出たとき、会員資格の更新手続を行わなかったとき及び死亡したときにその資格を失う。また当会の名誉を著しく損なったときは、理事会の議決により除名となる。
(役員)
第8条
本会には次の役員を置く。
名誉会長 会長経験者で、特に協会の発展に功績があり、理事会に推薦された者。
会長 1名
理事長 1名
副会長 2名
理事 15名以内
監事 2名
会計監査役 1名
事務局長 1名
事務局次長 1名
(任免)
第9条
本会の役員の任免は下記の規定によって行う。
役員は総会において選出され、総会出席者の過半数の信任を得て承認される。
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
名誉会員・名誉会長は、理事会への推薦後、総会により承認される。
(機関・運営)
第10条
本会には下記の機関を置く。
総会
総会は、年1回会長が会計年度終了後3ヶ月以内に召集する。総会は成立のための定足数なし。議長は会長が務め、議決は多数決とする。
理事会
理事会は、会長、副会長、理事長、理事、事務局長及び事務局次長により構成され、必要に応じ会長が召集する。
事務局
協会直属の機関で、総会及び理事会の承認に基づき会務を執行する。
(会計)
第11条
本会は下記の歳入により運営される。
会費
個人会員A(18歳以下) 2,000円(一年間)
個人会員B(25歳以下) 3,000円(一年間)
個人会員C(26歳以上) 6,000円(一年間)
法人会員 30,000円(一年間)
寄付金(助成金を含む)
事業収入
その他
第12条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第13条
会計監査は、毎年度末に行われ、結果は総会において報告される。
2 本会の会計の細目については、理事会により決定される。
付則
第14条
本会則の改正については、総会の議決により行われる。
第15条
本会則は、平成5年4月1日より発効する。
第16条
会計規定は、別途定める。
改訂履歴
平成 5年 4月 1日 制定
平成13年 3月24日 一部訂正
(事務局所在地を変更)
平成17年 1月29日 一部訂正
(事務局所在地及び会費を変更)
平成22年 4月 1日 一部訂正
(事務局所在地を変更)
平成29年 4月 9日 一部訂正
(事務局所在地及び会則の一部を変更)
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協会規約
(名称)
(事務局)
(目的)
(事業)
(会員)
(入会)
(退会・除名)
(役員)
(任免)
(機関・運営)
(会計)
附則
改訂履歴
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